名義変更手続きはお済みですか?
相続や経営委託(山林の相続・贈与ではないが経営管理を父から息子へ引継いだ等)の場合は組合員名簿の変更手続きが必要となります。
■相続の場合
相続加入手続きとなり、組合員であるご家族が死亡されてから10ヶ月以内
・相続人が確定し登記された時点
・登記前の場合は、相続人の分割協議等を証する書類が必要です。
※10ヶ月以上経過している場合は、手続きが異なりますので、詳しくは組合にお問い合わせ下さい。
手続きは本所、各支所でお受け付けいたします。
宛先不明の組合員の方をご存じありませんか?
組合員台帳に登録されている連絡先住所へ郵送しても複数回にわたって宛先不明にて返送される組合員の方が現在500名以上おいでます。
今後集落等へ入り調査いたしますので、親戚方等より情報をいただければ幸いに存じます。
※森林組合法では長期間にわたり、組合事業を利用しない組合員については法定脱退(除名)の手続きをすることが定められており、長期間にわたり行方がわからない方等に関しまして、一定期間周知した上で、法定脱退の手続きをとらせていただきます。